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アスベストとは
アスベストは天然の鉱物繊維の一種で綿のように軽いため石綿(いしわた/せきめん)とも呼ばれています。
「燃えにくい」「弾力性がある」「混ざりやすい」「電気を通しにくい」「摩耗しにくい」「薬品に強い」といった特性を持っており、それに加えて比較的安価で大量生産が可能だったこともあり幅広い建材に使用されてきました。
種類はクリソタイル(白石綿)、クロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)、アンソフィライト石綿、トレモライト石綿、アクチノライト石綿の6つで、代表的なのはクリソタイルで世界の使用量の9割を占めると言われています。
飛散したアスベストを吸引すると、肺がんや悪性中皮種、石綿肺など重篤な健康被害をもたらすため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物処理法で飛散防止が図られています。
アスベスト有無の事前調査結果報告の義務化
令和4年4月から一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、アスベスト含有の有無の事前調査の結果等を、あらかじめ、電子システムで報告することが義務づけられました。
■報告が必要な工事
※石綿が含まれていない場合もその旨の報告が必要です。
【1】 解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
【2】請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
【3】 請負金額が税込100万円以上の下記工作物の解体工事・改修工事
- 反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器
- 配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等を除く)
- 焼却設備
- 煙突(建築物に設ける排煙設備等を除く)
- 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
- 発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)
- 変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
- トンネルの天井板
- プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板
- 遮音壁、軽量盛土保護パネル
上記【1】から多くの一般住宅でも事前調査を行う必要があります。
アスベストが使用されている可能性がある箇所は?
建物にアスベストが使われているかどうかの判断は?
【1】建築物の設計図等の書面および目視による調査
・製品名等をもとに、製造メーカーによる証明・公開情報等と照合
・建材の種類から含有しないと認められる場合
例)木材、ガラス、金属 等
【2】試料を採取し専門の分析機関による調査
・アスベスト含有の疑いがある箇所を採取し、それを分析機関に調査してもらう